はじめに
2026年6月28日(日)に、弁理士試験論文式試験 (必須科目) が行われました。この試験は、特許・実用新案法が2問 (100点満点が2問、120分)、意匠法が1問 (100点満点、90分)、商標法が1問 (100点満点、90分)です。
100点満点分の答案用紙は、1枚の解答用紙の裏表に1面20行分が2面ずつ、計4面用意されています。都合、計80行以内に解答をまとめることになります。1行あたりの目安は20文字程度なので、1面当たり最大400文字程度、4面で1600文字程度書けることになります。
特許・実用新案法については2枚の解答用紙に、それぞれ問題Iと問題IIについての解答を記載することになります。
前回は、論文式試験の全体的な感想と考察をブログにて記載しました。今回は、特に、特許・実用新案法の問題Iについて、解いてみた感想と考察を見ていきます。
構成と論点
特許・実用新案法の問題Iは、100点満点のうち、設問1 (60点) と設問2 (40点) に配点が分かれています。設問1は、(1)~(3)の3問、設問2は(1)(2)の2問で、計5問となります。
問題Iの論点は、特許庁の公表によると、以下の通りとなります。
【問題I】
以下の事項についての理解を問う。
1 パリ条約の優先権主張の基礎となる出願
2 前置審査
3 審判請求前の補正の取扱い
4 共同出願における拒絶査定不服審判及び補正
5 共同出願に基づく優先権主張を伴う国際特許出願
各問の論点
各問について、何が問われ、何を解答すべきかを検討してみます。
なお、以下は筆者が問題を検討した上での個人的な感想・考察であり、正式な出題趣旨や模範解答を示すものではありません。
(1) 設問1(1)
出願Cに係る発明イに関して、出願Bに基づく優先権の主張の手続は適法か?
① 結論:適法
② 書くべき論点
最初の出願Aは、正規の特許出願でない (パリ4条C(4) )。このため、出願Bが最初の出願となる (パリ4条A(1) )。
③ ポイント
出願Aが正規の特許出願でない点がポイントです。適法か否かが問われているので、結論と理由を簡潔に書けると良いと思われます。
(2) 設問1(2)
前置審査において、審査官は、審判請求と同時の補正βは新規事項追加に該当するものの、元の拒絶査定 (原査定) の理由は妥当でなく、原査定時の出願Cについては拒絶理由を発見しないとの心証を得た。
この場合、審査官はどのように前置審査を進めるべきか?
① 書くべき論点
元々の拒絶査定が妥当でない。
拒絶査定不服審判請求時の補正βがなければ特許査定が出来る状況。
(補正βは新規事項追加に該当している:17条の2第3項)
この場合は、拒絶査定時の明細書等について拒絶理由を発見しないため、審査官は、164条1項により拒絶査定を取り消して特許査定をする。
上記の前提として、164条2項の制限に反しないので、163条1項で準用する53条1項により、審判請求時補正βを却下することができる。
② ポイント
拒絶査定不服審判の前置審査では、審判請求時の補正がなければ特許査定が出来る場合のみ、補正却下が出来る。
上記は、元の審査での拒絶査定が妥当でない場合に該当する。
③ コメント
ついに、この論点が出題されたか、という印象でした。これは、初学者には意味が分かりにくい論点なので、元の審査に過誤があるという前提を把握しているのがポイントです。
審査官の手続が問われているので、法文集を参照して条文を的確に書ける点がポイントです。
(3) 設問1(3)
審判請求前の補正αが補正要件違反に該当していることが、審判段階で解った場合、審判官はどのように審理を進めるべきか?
① 書くべき論点
審判請求前にされた補正αは、審判請求時の補正ではないため、補正却下の対象として処理するのではない。
補正αにより新規事項が追加されているのであれば、審判官は、17条の2第3項違反を理由として、159条2項で準用する50条により拒絶理由を通知する。
② コメント
設問1(2)に対して、こちらは補正却下できず、新たに拒絶理由通知をします。
審判官の手続が問われているので、法文集を参照して条文を的確に書ける点がポイントです。
(4) 設問2(1)
甲と乙の共同で出願した出願Aについて、乙は単独で拒絶査定不服審判の請求手続及び当該手続と同時に補正をした場合、審判請求と補正の手続はどのように取り扱われるか?
① 書くべき論点
共同出願については、拒絶査定不服審判は単独で請求できない (132条2項)。
上記の審判請求は、不適法な審判請求で補正不可なため、審決により却下される (135条)。
補正自体は14条の不利益行為には当たらず、共同出願人の一人が単独で行うことができる。
しかし、本問の補正は拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正である。
従って、審判請求が132条2項違反により135条で却下される以上、当該補正も審判請求時補正としての時期的根拠を失い、適法な補正として扱われないと考えられる。
② 書いた方が良いキーワード
固有必要的共同訴訟 (青本132条)。
共同出願に係る拒絶査定不服審判が単独名義で請求できない根拠です。
③ ポイント
審判請求が主体要件を満たさないため、135条の審決却下となる点がポイントです。この場合、審判請求と同時に補正がされていますが、前置審査に行かずに審判官合議体が形成され、却下の審決がされます。
補正自体は14条の不利益行為には当たらず、共同出願人の一人が単独で行うことができます。
しかし、本問の補正は拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正です。このため、審判請求が132条2項違反により135条で却下される以上、当該補正も審判請求時補正としての時期的根拠を失い、適法な補正としては扱われないと解されます。
審判における却下は133条、133条の2、135条と三つありますが、本問では特に135条の審決却下の流れが問われています。
なお、補正手続の扱いとしては、18条、18条の2の手続却下や133条の2の手続却下も考えられます。従って、答案上は、審判請求自体は135条により審決却下されることを明示した上で、補正については、審判請求時補正としての時期的根拠を失い適法な補正として扱われない、という理由付けができていれば評価され得ると考えられます。
また、前置審査と審決却下との兼ね合いも問われていました。
こちらも手続が問われているので、法文集を参照して条文を的確に書けると良いと思われます。
(5) 設問2(2)
甲乙の共同出願Aに基づいて、優先権主張を伴うPCTに基づく国際出願Bを甲が単独でした。この場合、日本国特許庁における国際出願Bに関し、出願Aに基づく優先権主張手続は適法か?
① 結論:不適法
② 書くべき論点
本問のケースは、PCT8条2(b)の自己指定に該当するため、締約国である日本国の特許法に規定する優先権が適用される。
従って、41条の国内優先権が適用される。
共同出願Aを基にした国内優先権の主張は、単独ではできない (14条)。
③ 補強的に書くと良い論点
甲と乙の共有に係る先の出願Aについて国内優先権を主張すると、出願Aは42条1項により取下擬制の対象となるため、乙に不利益を及ぼす。よって、14条ただし書の趣旨から、甲単独ではできない。
④ ポイント
近年の定番の論点ですが、PCT8条2(b)の自己指定から、41条の国内優先権となる流れはおさえておきたいところでしょう。
結び
本年度の特許・実用新案法の問題Iは、比較的ストレートで短答試験の知識で解ける問題だったという印象でした。条約についてもPCT8条2(b)やパリ4条Cが主に問われていて、比較的条文が見つけやすかったと思われます。
設問も、設問1(1)と設問2(2)がYES/NOで答える問題、設問1(2)(3)と設問2(1)が手続を問う問題だったため、落ち着いて問われている条文が解れば、論点はほぼ一定していたと考えられます。
従いまして、問題Iでは大きな差は付きにくい一方、手続条文の書き落としによる減点は生じやすいとも考えられます。
しかし、それぞれの設問の論点も、今まであまり論文で問われなかった論点のため、全ての論点を書き切れた人も限られていると思われます。
今回の問題Iに関しては、特に審査官や審判官の立場での手続が問われている問題が目立ちました。これは、弁理士として、特許庁側の手続の進め方もよく理解しておくことが求められている、ということを示唆していると思われました。
特許・実用新案法の問題Iは試験としても最初の時間帯の試験のため、緊張していることも考えられます。設問数も多いため、時間との関係で焦る場合もあると考えられます。
筆者も論文式試験を受けた時は、特許・実用新案法の問題Iは緊張のあまり問題文を読みながら引いたマーカーが波打っていたのを覚えています。
今後も、残りの特許・実用新案法の問題II、意匠法、商標法についてもブログに掲載できれば、と考えています。
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