はじめに
2026年6月28日(日)に、弁理士試験論文式試験 (必須科目) が行われました。この試験は、特許・実用新案法が2問 (100点満点が2問、120分)、意匠法が1問 (100点満点、90分)、商標法が1問 (100点満点、90分)です。
100点満点分の答案用紙は、1枚の解答用紙の裏表に1面20行分が2面ずつ、計4面用意されています。都合、計80行以内に解答をまとめることになります。1行あたりの目安は20文字程度なので、1面当たり最大400文字程度、4面で1600文字程度書けることになります。
特許・実用新案法については2枚の解答用紙に、それぞれ問題Iと問題IIについての解答を記載することになります。 前回は、「論文式試験の全体的な感想と考察」「論文式試験 特実 問題I」をブログにて記載しました。今回は、特許・実用新案法の問題IIについて、解いてみた感想と考察を見ていきます。
構成と論点
特許・実用新案法の問題IIは、100点満点のうち、設問1 (30点) と設問2 (70点) に配点が分かれています。設問1は、1問、設問2は(1)~(4)の4問で、計5問となります。
30点と70点のようにややアンバランスな配点となっているため、記載量も配点比率に合わせて設問1と設問2で3:7とするのが目安となります。
問題Iと合わせると、計10問となるため、120分で10問解くこととなり、1問あたりは単純計算で12分、余裕を見ると10分程度しかかけられないこととなります。よって、時間的にも厳しく、タイムマネジメントが重要になってきます。 問題IIの論点は、特許庁の公表によると、以下の通りとなります。
【問題II】
以下の事項についての知識と理解を問う。
1 特許異議の申立てと特許無効審判の要件
2 共同審判請求人の一部による審決取消訴訟の許否
3 審判取消訴訟の審理範囲
4 審決取消判決の拘束力と訂正の請求
各問の論点
各問について、何が問われ、何を解答すべきかを検討してみます。
なお、以下は筆者が問題を検討した上での個人的な感想・考察であり、正式な出題趣旨や模範解答を示すものではありません。
(1) 設問1
甲は、令和6年2月9日に特許出願を行い、令和7年12月23日に特許権Pの設定登録がされ、令和8年1月7日に特許掲載公報が発行された。
乙は令和8年6月26日に甲の特許権Pを発見し、乙の製品Xが特許権Pを侵害するおそれがあることが判明した。
この時点で、特許権Pについて、当該権利が存在しなかったものとするために、乙が自ら採り得る特許法上の手続について説明せよ。
① 書くべき論点
「特許異議の申立て」を挙げ、主体・客体・時期・手続要件をまとめます。
特許掲載公報が発行されてから6月以内のため時期的要件を満たすことがポイントです。手続が問われているので、法文集を参照して条文を的確に書けることがポイントです。主体要件として、特許異議の申立ては何人もすることができることを一言書けると良いでしょう。
「特許無効審判の請求」を挙げ、主体・客体・時期・手続要件をまとめます。主体要件として乙の製品Xが特許権Pを侵害するおそれがあるため、乙は特許権Pの有効性について法律上の利害関係を有し、利害関係人に該当することを述べましょう。手続が問われているので、法文集を参照して条文を的確に書けることがポイントです。
特許異議の申立てをする理由と、無効審判を請求する理由を、それぞれ「特許権Pを初めからなかったものとするため」と一言書けると更に良いでしょう。
② ポイント
時期的に特許異議の申立てができる点がポイントです。問題文でも「無効とする」でなく「権利が存在しなかったものとする」とぼやけて書いている点がポイントです。
また、具体的な異議理由・無効理由は問題文上明示されていないため、答案では手続要件を中心に整理することになります。
配点が30点であり、タイムマネジメントの観点からも、特許異議の申立てと無効審判の要件は簡潔に書き並べていけると良いと思いました。
(2) 設問2(1)
乙と丙が共同で請求した無効審判の棄却審決 (特許権が無効とならない審決) に対する審決取消訴訟の提起は、乙が単独で提起できるか?
① 結論:単独で提起できる。
② 書いた方が良いキーワード
無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要すると解すべき理由はない。
③ コメント
判例「嗜好食品の製造方法事件」の問題です。
本問のような有名判例の問題では、判例のキーワードを再現して結論を導くことができることがポイントです。
(3) 設問2(2)
審決取消訴訟で、新たな証拠の提出を伴う主張は許されるか?
① 結論
審判で審理判断されていない新たな無効原因を、審決取消訴訟で新証拠に基づいて主張することは許されない。
② 書いた方が良いキーワード
審決取消訴訟における審理範囲は、専ら審判手続において現実に争われ、かつ審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべき。
③ 更に書けると良いキーワード
事実審を一審級省略しているのは、無効原因について、すでに審判手続において、当事者らの関与の下で十分審理されている。
④ コメント
超有名判例「メリアス編機事件」の問題です。
結論と理由を、キーワードを用いてしっかりと述べられることがポイントです。この判例については、例外的に次の問題で問われる「食品包装容器事件」や、商標法の「シェトア事件」も併せて理解しておけると良いでしょう。
(4) 設問2(3)
審決取消訴訟において、補助資料として新たな証拠の提出を伴う主張はできるか?
① 結論:主張は許される
② 書いた方が良いキーワード
審決取消訴訟において、審判の時点では提出されていなかった証拠を用いて、審判において提出されていた証拠を補充することは許される。
③ ポイント
新たな証拠の提出は、メリアス編機事件により、原則認められませんが、補強証拠ならば認められるという判例です。
本問では、「設問2(2)のように新たな証拠の提出は原則認められない」が、「補強証拠ならば認められる」という点が書けると良いでしょう。
(5) 設問2(4)
審決の取消判決が確定したとき、甲は無効審決を回避するために自ら採り得る特許法上の手続について、取消判決の効力との関係を踏まえて説明せよ。
① 書くべき論点
訂正の請求の申立て (134条の3)をし、その後、指定期間内に訂正の請求 (134条の2)をする。取消判決は審判官を拘束する (行訴33条)。
② ポイント
訂正の請求 (134条の2) が必要になる。この理由として、取消判決の効果から書けると良いでしょう。
題意より、取消判決確定後、審判官はさらに審理を行い、審決をしなければならない (181条2項) が、取消判決の効力は審判官を拘束する (行政事件訴訟法33条)。
したがって、このままでは無効審決となってしまうため、甲に訂正の機会を与える (134条の3)。
③ コメント
訂正の請求だけでなく、審判官が拘束されるところを書くことが求められていた点が、やや難しく感じられたかと思われます。本問では、なぜここで訂正の機会が与えられるのか、という制度の理由が問われていました。行訴法のような他法域の条文を出せると、加点が狙えると思われます。
結び
本年度の特許・実用新案法の問題IIは、設問1は特許異議の申立てを解答できるか否かがポイントになったと思われます。特許掲載公報の発行の日から6月以内という点に気づけるかがポイントでした。
設問2(1)~(3)は定番の判例の問題をストレートに問うてくる問題でした。キーワードと結論をしっかりと挙げられることがポイントになったと思われます。
設問2(4)は、訂正の請求は答えられても、判決の効力が答えられるか否かがポイントかと思われます。最低限、このままでは特許権が無効になってしまうこと、審判官は無効にする方向の審決をしなければならないこと、を書ければよいと思われます。
特実の問題IIは、判例問題が多く、問題Iと比較すると意外と解きやすい問題が出る印象です。しかし、問題Iに時間を掛け過ぎてしまったり、集中力が切れてしまったりすると、十分に答えられずに点数を落としてしまうというリスクがあります。
特実は問題Iと問題IIを総合して記載量と時間配分を計画的に検討し、なるべく簡潔な記載にして時間に余裕を持てるように出来ると良いと思いました。 今後も、残りの意匠法、商標法についてもブログに掲載したいと考えています。
知財に興味を持った方へ
La Bussola IP Office では、知財の勉強方法、資格取得、キャリアについてのご相談も受け付けています。
知的財産をこれから学んでみたい方、弁理士試験などの資格取得を考えている方、知財を仕事やキャリアに活かしたい方は、お気軽にご相談ください。

