はじめに
2026年6月28日(日)に、弁理士試験論文式試験 (必須科目) が行われました。この試験は、特許・実用新案法が2問 (100点満点が2問、120分)、意匠法が1問 (100点満点、90分)、商標法が1問 (100点満点、90分)です。
100点満点分の答案用紙は、1枚の解答用紙の裏表に1面20行分が2面ずつ、計4面用意されています。都合、計80行以内に解答をまとめることになります。1行あたりの目安は20文字程度なので、1面当たり最大400文字程度、4面で1600文字程度書けることになります。
前回まで、「論文式試験の全体的な感想と考察」「論文式試験 特実 問題I」「論文式試験 特実 問題II」をブログにて記載しました。今回は、意匠法について、解いてみた感想と考察を見ていきます。
構成と論点
意匠法は、100点満点のうち、問題I (60点) と問題II (40点) に配点が分かれています。問題Iは問1(1)(2)、問2(1)(2)、問3の5問、問題IIは問1、問2(i)(ii)の3問で、計8問となります。
全部で8問となるため、90分で8問解くこととなります。このため、1問あたりにかけられる時間は、単純計算で約11分、余裕を見ると8分程度しかかけられないこととなります。よって、時間的にも厳しく、タイムマネジメントが重要になってきます。
意匠法の論点は、特許庁の公表によると、以下の通りとなります。
【問題I】
事例を通じて、意匠の新規性の喪失の例外、願書の記載、意匠登録を受けることができない意匠、組物の意匠、手続の補正、意匠登録出願の分割、質権及び共有に係る意匠権について問う。
【問題II】
事例を通じて、国際公表の効果、先使用による通常実施権及び仮通常実施権、並びに、意匠権の効力、侵害とみなす行為及び意匠権の効力が及ばない範囲についての理解を問う。
論点は、【問題I】で7個、【問題II】で6個、計13個となり、かなり盛りだくさんな問題でした。
【問題I】の論点
各問について、何が問われ、何を解答すべきかを検討してみます。
なお、以下は筆者が問題を検討した上での個人的な感想・考察であり、正式な出題趣旨や模範解答を示すものではありません。
(1) 問1(1)
甲が、形状及びその変化を再現した「ぬいぐるみ」について意匠登録出願をするにあたって留意すべき点を説明せよ。
① 書くべき論点
まず、「新規性喪失の例外」を挙げます。
題意から、甲は既に「着ぐるみ」が公開され、「ぬいぐるみ」が販売されています。
このまま出願をすると、販売された「ぬいぐるみ」との関係から、意匠法3条1項の新規性の拒絶理由に該当します。また、公開された「着ぐるみ」については、「ぬいぐるみ」と物品が同一又は類似とまでは評価しにくいとしても、その形状等を転用・応用したものと評価されれば、3条2項の創作非容易性が問題となり得ます。
公開からまだ1年経っていないため、新規性喪失の例外の適用を受けることができます。手続は、法文集を参照して4条2項、3項に沿ってまとめられると良いでしょう。なお、4条3項の証明書については最初の公知となった行為である「着ぐるみ」の公開について提出します。
次に、「動的意匠」を挙げます。
「ぬいぐるみ」の形状が、その機能に基づいて変化をするためです。手続については、形状等が単に偶然変わるのではなく、物品の機能に基づいて変化する場合であるため、願書・図面において変化前後の形状及び変化の態様を把握できるように記載する必要があります。
② ポイント
動的意匠が書けるか否かがポイントです。珍しい論点でしたが、落ち着いて6条4項を法文集から見つけて書けると良いでしょう。
新規性喪失の例外については定番の論点だったので、問題文の条件を見落とさずに、4条2項、3項の条文に沿って手続をまとめられると良いでしょう。
論点は、あまり深読みをせずに、上記の2つが検討出来れば十分でしょう。問題文の設定が「甲の従業員」などと職務意匠のようにも見えますが、特にこれは論点には関わっていないと考えられます。
(2) 問1(2)
乙は、無模様の「ポシェット」に上記の「ぬいぐるみ」を付した「チャーム付きポシェット」の意匠を出願した場合、どのような拒絶理由が通知されたと考えられるか。
① 書くべき論点
5条2号の「他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれのある意匠」。
題意から、「ぬいぐるみ」が他人である甲の業務に係る物品として著名であるため。
② ポイント
著名というと、商標法の論点としてよく見かけますが、意匠法5条2号に「他人の業務に係る物品等と混同を生ずる恐れがある意匠」が「意匠登録を受けることができない意匠」として規定されています。
法文集からこの条文を挙げられると良いでしょう。問1(1)と同様に見慣れない論点であったため、条文を広く知っているか否かが問われていたと考えられます。
(3) 問2(1)
乙は、「帽子」「シャツ」及び「ズボン」からなるユニフォーム一式について意匠登録出願をする際、願書の作成の留意点は何か。「意匠に係る物品」の欄の記載に言及しつつ説明せよ。
① 書くべき論点
組物の意匠として出願する。物品は「一組の…」とする。
ユニフォーム一式とあるため、組物の意匠が問われています。組物の意匠は物品を「一組の…」とします。要件と手続については8条を参照して書けると良いでしょう。
② ポイント
組物の意匠の出願が問われていました。8条に沿って検討出来ると良いでしょう。問題文で「物品の欄の記載」も問われているため、組物としての物品を明記できることがポイントです。
(4) 問2(2)
上記のユニフォーム一式に加えて「ポシェット」の意匠も表して出願Cをした場合、どのような拒絶理由が通知されるか。また、出願Cに表されたすべての意匠について意匠登録を受けるための手続を説明せよ。
① 書くべき論点
「組物の意匠の要件違反の拒絶理由」に該当する。無模様のポシェットがあるため、組物として統一があるとは言えないためです。
「出願Cからポシェットかユニフォーム一式のどちらかを分割出願する」(10条の2第1項)。
「分割出願と同時に、分割した意匠を削除する補正をする」(準特施規30条)。
分割してそれぞれを別な出願とすることで、出願Cに表されたすべての意匠について意匠登録ができるようになります。また、分割と同時に、分割した方の意匠を削除する補正も必要です。
② ポイント
出願Cは17条各号のうち、8条違反に該当するため17条1号により拒絶されます。この場合、2以上の意匠を含んでいるため、分割出願をして、元の出願から分割した意匠を削除する補正をすることで当該拒絶理由を解消できます。
論点に「手続の補正」が明記されていたため、補正を漏らさず書けることがポイントになります。
(5) 問3
甲と乙の共有に係る意匠権について、乙は当該意匠権を丁銀行から融資を受ける担保とするために、意匠法上どのような対応ができるか。
① 書くべき論点
質権の設定。
共有に係る意匠権のため、甲の同意が必要となる (準特73条1項)。
質権は登録が効力発生要件 (準特98条1項3号)。
② ポイント
金融機関からの融資という文言から、意匠権を目的とする質権の設定を検討できるかがポイントとなります。
共有に係る意匠権であるため、乙がその持分に質権を設定するには、意匠法36条で準用される特許法73条1項により、他の共有者である甲の同意が必要です。
また、質権の設定は登録が効力発生要件となります。さらに、質権者は、契約で別段の定めがない限り、登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できない点も、35条から補足できるとよいでしょう。
(6) 【問題I】の感想と考察
問題文が長めで、設定もやや複雑だったと思います。「甲の従業員」とあるので職務意匠が関係するかと思いきや、職務意匠は特に論点になっていなかった上、「リュウさん」「S」「L」「ミュージカル『竜宮城』」「亀」「着ぐるみ」「ぬいぐるみ」「テーマパーク」など問題文に様々なキーワードが出て広く展開されていくため、論点が読み取りにくかったと思います。
落ち着いて各設問を読むことで、動的意匠、組物の意匠などの論点を読み取れるかがポイントでした。どちらも試験としてはやや変化球の論点なので、落ち着いて条文を検索して答えられるかがポイントだったと考えられます。
問題文からも、どこまで答えるかも迷うかもしれませんが、問われている内容を素直に受け取って、それぞれ簡潔にまとめられると良いと思われます。あまり深読みをすると記載量や時間的に厳しくなったり、ミスにつながってしまったりすると考えられます。
【問題II】の論点
甲は独自にフライパン (甲製品) の意匠を創作し製造を開始した。乙は、甲より先にフライパンの取手の部分に係る意匠イについて国際出願した。
その後、乙は、フライパンの意匠ロを国際出願した。意匠ロの出願後、甲は甲製品の販売を開始した。
その後、意匠イ及び意匠ロが国際公表された。
甲が、乙から、意匠イ及びロについて許諾を受けなければならない旨の警告書を受領した。
甲製品の意匠は、意匠イ及び意匠ロのいずれにも類似する
(1) 問1
上記の警告書に対して、甲は、乙にどのような回答をすべきか。
① 書くべき論点
意匠イについては、国際公表後に警告を受けているため、設定登録後に補償金請求の対象となり得る。
意匠イについては、仮通常実施権の許諾を受ける旨を回答すべきである。仮通常実施権の許諾を受ければ、意匠イの意匠権の設定登録時に通常実施権が許諾されたものとみなされるためです。
意匠ロについては、29条の要件を検討した結果、当該要件を満たすため、先使用権を有する。このため、許諾は不要である。
② ポイント
国際出願の補償金請求権が問われていました。国際出願は、国際登録日の出願とみなされますが、問題文では国際登録日は不明です。しかし、ここはあまり気にせず、素直に出願日を読み取った方が良いと思われます。(ここを細かく検討すると、解答が難しくなり、時間的にも記載的にも厳しくなるためです)。
また、意匠イについては、国際公表後の警告により、設定登録後に補償金請求の対象となる可能性があるため、甲としては、登録前の段階では直ちに意匠権侵害とはならないものの、将来の登録に備えて仮通常実施権の許諾を求めることになります。
また、補償金請求権の成否を争う旨の回答することも考えられます。
仮通常実施権については、該当する条文5条の2を参照して検討出来ると良いでしょう。
(2) 問2 (i)
丙の丙製品 (鍋の取手) と、それを装着した乙の意匠ハについての問題です。
乙の意匠ハが意匠登録を受けています。
このとき、丙製品の品質評価のために少数の試作品の製造を開始することは、意匠ハの侵害を構成するか、説明せよ。
① 書くべき論点
直接侵害に該当しない。物品が「鍋の取手」と「鍋」で非類似のため。
直接侵害に該当しなくても、間接侵害に該当し得る。
しかし、試験研究のための実施に該当し得るため、意匠権の権利が及ばず、侵害を構成しない。
(ただし、販売予定製品の量産前評価にすぎない場合は、純粋な試験研究とはいえないとして、36条の適用を否定する余地もあります。)
② ポイント
侵害の定義を挙げて、直接侵害から間接侵害への流れが書けると良いでしょう。また、問題文の条件から、試験研究目的のため意匠権の効力が及ばず、侵害を構成しないようにまとめられると良いでしょう。
この問題文の条件では、試験研究目的に該当すると素直に受け取った方が、次の問題との関係から見ても良いと考えられます。しかし、試作品の製造では試験研究目的とも直ちに判断できないため、理由付けが出来れば試験研究目的に該当しないと書いても良いと思われます。ただし、この場合は記載量が増えて検討時間もかかり得るため、素直に試験研究目的に該当すると受け取った方が得策でしょう。
(3) 問2 (ii)
丙製品の量産行為が乙の意匠権ハの侵害を構成するか。
① 書くべき論点
問2(i)と同様に物品非類似のため、直接侵害は構成しないが、間接侵害を構成する。
丙製品は意匠ハの「のみ品」に該当するため、間接侵害を構成する。
② ポイント
典型的な間接侵害の問題でした。直接侵害を検討して、直接侵害に該当しないことから、間接侵害に流れる方向で書けると良いでしょう。
間接侵害は、38条1号イの「のみ品」を条文に沿って検討出来ると良いでしょう。更に、余裕があれば、「のみ品」に該当しなくても38条2号イの要件を満たせば間接侵害に該当することも書いても良いと思われます。
結び
「直球の特実」、「変化球の意匠」と筆者は思っていますが、今回もまさにこの傾向でした。特実の後の昼食休憩の間に気を取り直して、冷静に意匠に臨むことが求められます。仮に特実が手応えあったときこそ、意匠では気を抜かないで落ち着いて答えを導くように取り組めると良いでしょう。
今年の意匠は、問題数も多く、事例も複雑な上に、条件もやや曖昧だったため、どこまで書くべきか、という点も悩ましい問題でした。更に、問題数が多いため、問題を飛ばしてしまったり、書き漏らしたりするミスも注意です。
今回の意匠については、問題文を深読みせずに素直に読み取って、条文に沿って簡潔に答えることで、着実に得点を重ねる方向で書けると良いと思いました。あまり深読みをしたり、細かい論点を探ったりすると、時間的にも記載量的にも厳しくなってタイムオーバーになるおそれもあったと思われます。
次回は、残りの商標法について見ていく予定です。
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