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知的財産とは何か? ― 特許? 商標? 著作権?

知財あれこれ

はじめに

 知的財産と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。特許でしょうか。商標でしょうか。それとも著作権でしょうか。あるいは、「何か難しそうなもの」という印象を持つ方もいるかもしれません。

 知的財産とは、人の知的な活動から生まれた、目に見えない価値のあるものをいいます。たとえば、新しい技術上の工夫商品のデザイン作品としての表現ブランドに対する信用などがこれにあたります。

 財産といえば、土地や建物、物、お金のように、目に見えるものを思い浮かべることが多いでしょう。しかし、社会の中には、目には見えなくても大きな価値を持つものがあります。発明、デザイン、文章、音楽、ロゴ、商品名、ブランドの信用などです。これらを保護するための仕組みが、知的財産権です。

 目に見える財産については、「これは自分の財産だ」と主張できる権利があります。たとえば、自分の物を盗まれたり壊されたりした場合には、「返してほしい」「弁償してほしい」と主張することができます。

 これに対して、目に見えない知的な価値については、知的財産権という権利があります。知的財産権には、主に著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権があります。これらの権利についてのルールは、それぞれ著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法などに定められています。

知的財産権の分類

 知的財産権は、大きく見ると、著作権産業財産権に分けて考えることができます。著作権については、文部科学省の外局である文化庁が主に関係しています産業財産権については、経済産業省の外局である特許庁が主に関係しています

 産業財産権には、特許権実用新案権意匠権商標権があります。このうち、特許権と実用新案権は、技術的な工夫を対象としています。意匠権は、物品や建築物、画像などのデザインを対象としています。商標権は、商品名やサービス名、ロゴなどに蓄積された信用を保護するものです。

 つまり、特許権、実用新案権、意匠権は、人が創作した技術やデザインに関する権利であるのに対し、商標権は、商品やサービスの目印に蓄積された信用を守る権利である点に特徴があります。

 なお、著作権は、アイデアそのものではなく、思想や感情を創作的表現したものを対象としています。小説、音楽、絵、写真、文章、映像などがその代表例です。

知的財産権の具体例

(1) 特許権

 特許権は、技術的なアイデアのうち、高度なもの、すなわち発明を対象とする権利です。たとえば、iPS細胞に関する技術や、ペロブスカイト太陽電池に関する技術など、日々さまざまな発明が生まれています。

(2) 実用新案権

 実用新案権は、物品の形状、構造、組合せに関する技術的な工夫 (考案) を対象とする権利です。特許と比べると、比較的身近な技術的工夫が対象になります。また、実用新案は、考案の内容について実体的な審査を経ずに登録されるため、比較的早く権利を取得できるという特徴があります。

(3) 意匠権

 意匠権は、物品や建築物、画像などのデザイン (意匠) を対象とする権利です。たとえば、スマートフォンのデザイン、家具や文房具のデザイン、画面に表示される画像のデザインなどが対象になります。

(4) 商標権

 商標権は、商品名、サービス名、ロゴ、マークなどに蓄積された信用を保護する権利です。たとえば、自動車に「トヨタ」という商標が付いていれば、多くの人はトヨタ自動車の商品であると認識します。このように、商標は、商品やサービスの出所を示し、その信用を伝える役割を持っています。

 企業名だけでなく、商品名やサービス名、ロゴ、キャラクター名なども商標になり得ます。

(5) 著作権

 著作権は、思想や感情を創作的に表現したもの、すなわち著作物を対象とする権利です。特許権や商標権とは異なり、登録や審査を受けなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。

 たとえば、子どもが描いた絵、即興で作った鼻歌、作文、写真、イラスト、小説、音楽、美術作品、映画、建築物なども、創作性があれば著作物になり得ます。

結び

 知的財産権とは、発明、デザイン、表現、ブランドの信用など、目に見えない価値を保護するための権利です。

 他人の絵や文章を勝手に使えば著作権の問題になることがありますし、他人の発明を無断で使って商売をすれば特許権の問題になることがあります。また、他人の商品名やロゴを勝手に使えば、商標権の問題になることもあります。

 このような知的財産を守るために、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法などの法律があります。そして、これらの知的財産に関する専門家の一つが、弁理士です。

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