※アイキャッチ画像は商標ライセンスの仕組みをイメージ化したものであり、特定企業の公式画像ではありません。
はじめに
今や、私たちの生活には欠かせないコンビニエンスストア。その代表格でもあるのがセブン-イレブンです。
日本における「セブン-イレブン」関連の商標については、セブン-イレブン・ジャパンが権利を取得しています。
ところで、セブン-イレブンは元々、米国で発祥した企業であったことはご存知でしょうか? 今回は、セブン-イレブンの商標権をめぐるエピソードを見ていきます。
セブン-イレブンの発祥
皆さんは、セブン-イレブンがいつ、どこで、何を売るためにオープンしたかをご存知でしょうか?
セブン-イレブンの原点は、1927年にアメリカ中南部のテキサス州ダラスで開業した「サウスランド・アイス社」という氷の販売店でした。当時は電気冷蔵庫が普及していなかったため、家庭用冷蔵庫に入れるための「角氷」が生活必需品だったのです。
この氷の販売店が夏場に長時間営業をしていた時、客から「卵や牛乳、パンも一緒に買えたら便利なのに」という要望に応えて、氷の横で食料品を売り始めました。これが、現在のコンビニエンスストアにつながる原型の一つとされています。
なお、当時は店の看板の横にトーテムポールを置いていたことから「トーテムストア」と呼ばれていました。
第二次世界大戦後の1946年に、店の名前を「セブン-イレブン」に変更しました。これは、朝7時から夜11時まで営業することを意味しています。これを「7-11」と表記したことから、今でも日本語表記は「セブン-イレブン」と間にハイフンが入っています。レシートの表記をぜひ見てみてください。
日本との関係
1970年代、高度成長期の日本では、イトーヨーカ堂などの大型スーパーが次々と誕生していました。一方、地域の小さな個人商店(酒屋や八百屋など)は売上が落ち込み、苦境に立たされていました。このため、「大型店を規制すべき」という風潮も出てきていました。
そんな中、イトーヨーカ堂の鈴木敏文氏(後のセブン&アイ・ホールディングス名誉顧問)は、「大型店を規制するのではなく、中小商店の経営を近代化(効率化)すれば、大型店と共存できる」と考えました。鈴木氏はアメリカで視察した、小さくても生産性が高いセブン-イレブンの仕組みを導入すれば、中小商店と大型店の共存が実現できると確信していました。
こうして、当時のイトーヨーカ堂の子会社は、米国サウスランド社とエリアライセンス契約を結び、経営ノウハウとともに、日本で「セブン-イレブン」という商標を使用する権利を得ました。一般に、このように商標権者から許諾を受けて商標を使用する関係は、商標ライセンス、商標法上は使用権の問題として整理されます。
日本第1号店の出店
今では日本全国だけでなく、海外でも見られるセブン-イレブン。第1号店はどこで開店したかをご存知でしょうか?
答えは、東京都江東区の豊洲です。豊洲は現在、地下鉄有楽町線 や新交通ゆりかもめ が接続する臨海エリアの交通の要衝で、大きなオフィスやタワーマンションが立ち並ぶ近代的な都市です。
しかし、第1号店が開店した1974年当時は地下鉄も新交通ゆりかもめ も開通しておらず、湿地や葦が生えているような未開発な地域でした。
では、なぜ豊洲に第1号店が開店したのでしょうか?これは、自ら出店を志願した情熱的な若い店主が、本部に送った一通の手紙によるものでした。当時24歳だった山本憲司氏は、実家の酒屋「山本茂商店」の将来に不安を感じていたところ、新聞でセブン-イレブンの日本進出を知り、本部に出店を志願する手紙を送ったのが始まりでした。
当時、酒の免許の取得が非常に難しかったこともあり、既にその免許を持っていた山本氏の商店は、品ぞろえの面でも本部にとって非常に魅力的でした。
また、セブン-イレブンは特定の地域に集中出店するドミナント戦略を重視しており、当時の豊洲エリアは物流効率などの面でも適していたと言われています。
ライセンスから商標権の取得へ
1980年代、米国セブン-イレブンの親会社であるサウスランド社は、本業以外の事業(石油精製や不動産)で失敗し、1990年に経営破綻し、事実上の倒産に追い込まれました。
一方、ライセンスを受けて運営していた日本のセブン-イレブンは、独自の「単品管理」や「効率的な物流システム」を構築し、莫大な利益を上げていました。
このことから、経営に行き詰まったサウスランド社は、最も成功していた日本のイトーヨーカ堂グループに助けを求めました。1991年に日本側が資金を提供してサウスランド社の再建を支援しました。
2005年、日本側は更に経営の効率を上げるため、米国法人である7-Eleven, Inc.を完全子会社にしました。もっとも、この時点で直ちに日本における商標権がセブン-イレブン・ジャパンに移ったわけではありません。
その後、2011年に、セブン-イレブン・ジャパンは7-Eleven, Inc.との日本におけるエリアライセンス契約を解消し、7-Eleven, Inc.が保有していた「セブン-イレブン」ブランドの日本における商標権を取得しました。
つまり、日本側は当初、商標を「使わせてもらう」立場でしたが、事業の成長と資本関係の変化を経て、日本国内では商標を「自ら保有する」立場になったのです。
結び
身近な店舗であり、コンビニの代名詞でもあるセブン-イレブン。
その商標権にまつわるエピソードからは、ブランドが単なる「名前」ではなく、事業を支える重要な資産であることが見えてきます。
なお、セブン-イレブン・ジャパンは、看板などに使われる白・オレンジ・緑・赤などのストライプ状の配色についても、「色彩のみからなる商標」として登録を受けています。これは、日本で初めて登録が認められた色彩のみからなる商標の一つです。
普段目にするお店や商品の名前、ロゴ、色にも、実はさまざまな商標が関わっています。身近なブランドを少し違った視点で見てみるのも面白いかもしれません。
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